※1 具体的には、駐車場の賃貸借契約書の写し、賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書、都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書、保管場所使用承諾書 等が必要です。
※1 賃貸住宅の場合、警察署によっては「駐車場の賃貸契約書」の写しで申請できる場合もあります。
※1 不動産屋さんによっては承諾書発行手数料が必要になる場合があります。
[新所有者の使用の本拠の位置と印鑑証明の住所が異なる場合]
住民票などを現住所の位置に移していない場合、使用の本拠の位置(現在の住所)と所有者(使用者)住所(印鑑登録してある住所)を別々にすることで登録可能です。
※ 車庫証明の申請時に申請者住所を印鑑証明記載の住所で申請し、警察で発行してもらえる場合に限ります。
【子供が親名義の土地建物を、保管場所とした場合】
土地の所有者(親)の「保管場所使用承諾書」が必要です。
【夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合】
「自認書」に夫婦で連署してください。
【分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合】
マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です。
【駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合】
賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。
【会社の社宅を保管場所とした場合】
社宅又は駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。
※2 法人(支店を含め)の場合は、印鑑証明のコピー[申請法人]、営業証明書、公共料金(コピー)[営業所]
※ 印鑑は、シャチハタ印は不可です。
【代替車両がある場合】
◆すでに車庫証明を取得している場所に、新たに車庫証明を発行する場合は、旧車両の「車両番号」が必要になります。
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