自動車登録をする場合で、住んでいる場所を管轄する運輸支局と、保管場所を管轄する運輸支局が違う時はどうなりますか?
自動車登録は、車両を使用する場所(上記の場合は住んでいる場所)を管轄する運輸支局で登録することになり、 保管場所とは関係ありません。ただし、 車庫証明は、保管場所のある場所を管轄する警察署に提出します。
未成年者でも自動車の所有者になれますか?
 通常、未成年者は所有者になることはできませんが、以下場合に限り、未成年者でも車の所有者になることができます。
1.親権者の同意がある場合
《必要書類》
■親権者の実印を押印した同意書
■親権者の印鑑証明書
■戸籍謄本
2.未成年者が結婚している場合
《必要書類》
■戸籍謄本
軽自動車でも車庫証明は必要ですか?
 軽自動車の場合には、車庫証明は必要ありませんが、地域によっては自動車登録の後に 「届出」を行う必要があります。
親や兄弟など身内の土地を使用する場合でも承諾書はいりますか?
 申請者本人のみの土地でない場合、親・兄弟など家族の土地であっても 承諾書が必要になります。
土地が夫婦の共有物として登記されている場合、自認書と承諾書のどちらが必要ですか?
 申請者の自認書と、配偶者の承諾書の 両方が必要となります。
車庫証明は車の所有者と使用者のどちらが申請するのですか?
 所有者と使用者が同じなら、新しく所有者になる方が申請をします。
車検が切れていますが名義変更はできますか?
 車検が切れている場合、名義変更はできませんので、車検を受けた後で、名義変更をすることになります。
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