携行品扱いの車両のリサイクル料金の返還はないのですか?
 返還はありません。
リサイクル料金の返還には、車台番号の記載されている 輸出許可証や 船荷証券等の写しなどが必要となりますが、携行品輸出の場合、必要書類が全て揃わないため リサイクル料金の返還は出来ないことになります。
輸出先国によっては、船荷証券に車台番号が載っていない場合がありますが、この場合はどうすればよろしいのですか?
 船荷証券は実際に船積がされた事を確認するために必要となるものですので、車台番号が記載されていることが必要です。
船荷証券そのものに記載できない場合は、アタッチメントシートに記載します。
ノックダウン方式で、分解して輸出する場合、リサイクル料金は返還されるのでしょうか?
 ノックダウン方式の場合は分解する前にその自動車は使用済自動車となっていると観念され中古輸出ではなく廃車ガラ輸出と整理されますので、 リサイクル料金の返還はされません。
【ノックダウン方式とは】
ノックダウン方式とは、工場で製品をパーツとして製造し、これを現地へ運び組み立てる方式のことです。
輸出許可証に車台番号が記載されていない場合、エビデンスとしてアタッチメントシートの写しを付ければいいのでしょうか?
 輸出許可証の写しに輸出許可申請書に添付したアタッチメントシートの写しを添付してください。
船荷証券の写しについても同様です。
輸出抹消仮登録証明書の名義と船荷証券、輸出許可証の名義が異なっている場合、どうなるのでしょうか?
 輸出抹消仮登録証明書の名義とリサイクル料金の返還申請者の名義は一致している必要がありますが、他の書類(船荷証券、輸出許可書)の名義は違っていても構いません。
申請者の名義と輸出抹消仮登録証明書の名義が異なっている場合、どうなるのでしょうか?
 輸出抹消仮登録申請後の譲渡証明書あるいは輸出抹消仮登録証明書の名義人からの 委任状の添付が必要です。
輸出抹消仮登録した車を、再販したくなった場合など、一時抹消登録に変更することは可能でしょうか?
 可能です。
重量税の還付について、輸出された車は対象外ですか?
国内でリサイクルされる場合のみ重量税の還付が受けられる制度ですので、輸出車には適用されません。
輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出書はどのくらいで発行してもらえるのでしょうか?
即日交付です。
輸出抹消仮登録の申請は使用の本拠の運輸支局等で行います。
輸出予定届出はどの運輸支局等でも可能です。
リサイクル料金の返還申請から還付までどの位の時間がかかるのでしょうか?
 書類の不備等の問題が無ければ 最大2ヶ月程度で返還が可能です。
一時抹消後、未預託の車を輸出する場合、リサイクル料金は輸出業者が払うのですか?
 輸出する場合は、 リサイクル料金を支払う必要はありません。
輸出予定日が2005年6月30日以前の中古車輸出の際にはリサイクル料金の返還は受けられないのでしょうか?
 輸出予定日が2005年6月30日以前の中古車輸出の場合は、「現行の制度による」となっており、輸出抹消仮登録証明書(または輸出予定届出証明書)の交付が受けられませんので、 リサイクル料金の返還は受けられないことになります。
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